コーポレート・ガバナンスに関するガイドライン

 

はじめに

ScandicEstate、ScandicPay、ScandicYachts、ScandicFly、ScandicTrade および Scandic Group は、Kurfurstendamm 14, DE 10719 Berlin (ドイツ連邦共和国) に登録事務所を置くドイツの有限責任会社 LEGIER Beteiligungs mbH の商標です。

以下のガイドラインは、責任ある、透明性のある、法令遵守のコーポレート・ガバナンスを保証するものです。これらのガイドラインは、ドイツ商法(HGB)、ドイツ有限責任会社法(GmbHG)、ドイツ所得税法(EStG)、ドイツ・サプライチェーン・デューディリジェンス法(LkSG)の規定を考慮しています。これらは、LkSGに従った人権および環境デュー・ディリジェンス義務の遵守を保証するコンプライアンス・フレームワークによって補完されている。

 

I.経営陣の責任

LEGIER Beteiligungs mbHのマネージング・ディレクターは、GmbHG35条に従い、会社の経営と代表に対して責任を負います。彼は責任を負うべき株主の利益のために行動し、LEGIER Beteiligungs mbHとそのブランドの長期的価値を保護します。GmbHGの法定要件、特にGmbHG§43に基づく善管注意義務に服し、HGB§238およびHGB§242に基づく適切な帳簿管理および会計に責任を負う。

 

税務コンプライアンス

マネージング・ディレクターは、以下を含む納税義務の遵守を保証する:

  • ドイツ法人税法(KStG)に従い、適時に税務申告書を提出し、税金を納付する。
  • EStG第38条に基づく従業員および取締役に対する所得税の源泉徴収および納付。
  • EStG第43条に従った分配に対するキャピタルゲイン税の源泉徴収および支払い。
  • KStG第8条に基づき、隠れた利益分配を回避するため、関連当事者との取引について独立企業間条件を確保する。
  • 該当する場合、AStG第1条に従った移転価格文書の遵守。
  • EStG第45a条に基づく源泉徴収証明書の提供。

必要に応じて、社長は税務アドバイザーに相談することができる。LkSGの枠内で、供給業者との取引における税務面、特に外国供給業者への支払いに関す るドイツ所得税法(EStG)第50a条に基づく源泉徴収を考慮しなければならない。

 

コンプライアンスの枠組みの統合

マネージング・ディレクターは、LkSG第4条に従ったコンプライアンス・フレームワークの実施に責任を負っており、その内容には以下が含まれる:

  • LkSG第5条に基づく年次リスク分析のモニタリング。
  • LkSG第6条に従った予防措置および是正措置の実施。
  • LkSG第8条に従った苦情処理手続きの確立。
  • LkSG第10条に基づく定期的な報告。

強制労働、児童労働、差別、環境破壊を防止するための倫理基準の遵守を保証する。

 

II 経営委員会の構成

経営陣は、ドイツ会社法第37条に基づき選任された社長1名で構成されている。彼は、独立性を損なうような重要な個人的関係やビジネス上の関係を持たず、独立的かつ客観的に行動する。

 

コンプライアンスの枠組みの統合

選考過程では、特にLkSG第4項に従い、人権および環境基準に関するコンプライアンス知識が重視される。マネージング・ディレクターは、コンプライアンスの枠組みを効果的に実施し、LkSG第6項に従い、サプライヤーが倫理的基準を満たしているかをチェックしなければならない。

 

III 経営委員会の任命

常務取締役の選考

株主総会は、GmbHG第37条に基づき、任意で指名委員会の推薦により代表取締役を任命する。関連資格は以下の通り:

  • 株主利益へのコミットメント、
  • 業界知識(不動産、決済取引、ヨット建造、航空、貿易、受託サービス)、
  • リーダーシップの資質、倫理観、誠実さ、
  • リスク管理、財務、法律の経験
  • HGB §242 ff.に基づく会計の知識。HGB、
  • EStGに基づく税務コンプライアンス。

 

コンプライアンスの枠組みの統合

コンプライアンス・システム導入の経験が必要であり、特にセクション5 LkSGに従ったリスク分析、セクション6 LkSGに従ったサプライヤー監査の経験が必要である。多様性が奨励されます。

 

常務取締役の職務に変更があった場合

退職または役職の変更があった場合、株主総会はその活動の妥当性を検討する。変更は速やかに報告されなければならない。

 

IV.ビジネスにおける行動規範と倫理

マネージング・ディレクターと従業員は、倫理、誠実さ、法的規制を推進する行動規範を遵守する。ドイツ有限責任会社法(GmbHG)第43条に基づき、マネージング・ディレクターは慎重な経営者としての勤勉さを発揮する。

コンプライアンスの枠組みの統合

行動規範はLkSG第4条に基づく原則宣言に基づくもので、人権および環境基準の遵守を義務付けている。サプライヤーは対応する規範を遵守しなければならない。

 

V.経営委員会の業績と後継者、報酬

 

業績と後継者

株主総会は常務取締役の業績を定期的に評価し、毎年後継者の計画を立てる。

 

コンプライアンスの枠組みの統合

パフォーマンス評価では、コンプライアンス・フレームワークの実施状況、特にLkSG第5条に従ったリスクの最小化、LkSG第8条に従った苦情処理について評価する。

 

経営陣の報酬

報酬はGmbHG第38条に従って決定され、業績と市場基準に基づいており、長期的な価値創造とLkSGの遵守を促進する。報酬はEStG第38条に基づく税務要件を満たしている。

 

VI 経営委員会の会合

常務取締役の定例会議はない。ただし、HGB第242条に基づき、株主総会には定期的に出席する。

 

コンプライアンスの枠組みの統合

LkSG第8条に従ったリスクや苦情を含むコンプライアンス問題は、定期的な議題となる。

 

VII委員会

監査委員会や指名委員会などの委員会は、GmbHG§47に従って設置することができる。

 

コンプライアンスの枠組みの統合

LkSG第5項およびLkSG第8項に従い、枠組みを監視するためにコンプライアンス委員会を設置することが推奨される。

 

VIII 株主とのコミュニケーション

株主の皆様は、代表取締役にEメール(info@legier-beteiligungs.de)または手紙(Kurfurstendamm 14, DE 10719 Berlin)でお送りください。GmbHG§51aに従って情報を提供する。分配の場合、EStG第43条に基づき税金が源泉徴収され、EStG第45a条に基づき証明書が発行される。

 

コンプライアンスの枠組みの統合

コミュニケーションには、LkSG第8条に従った苦情やコンプライアンス監査が含まれる。

 

IX.常務取締役の任命および辞任

代表取締役はGmbHG§38に従って任命され、義務違反があった場合には解任される。

 

コンプライアンスの枠組みの統合

LkSG第4条に従ったコンプライアンス・フレームワークの遵守は、任命および任期継続の基準である。

 

X.会計と透明性

同社は、簿記(HGB第238条)および会計(HGB第242条)に関する規制に準拠している。HGB第264条に基づく年次財務諸表は、HGB第325条に基づき開示されている。税務上の調整はEStG第5項に従い、損金算入はEStG第4項に従い行われる。

 

コンプライアンスの枠組みの統合

年次報告書には、LkSG第10条に基づくLkSG遵守に関する情報が含まれている。

 

結びの言葉

これらのガイドラインは、株主の利益を守る責任あるコーポレート・ガバナンスを推進し、コンプライアンス体制と税務への適合を通じて倫理的な行動を保証するものである。